よくあるご質問

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ID:237
作成日: 2016/05/18

相続預金の残高証明書を請求するにはどうしたらよいですか?

相続権利者の方が、残高証明依頼書(相続用)にご記入いただき、次の書類等を準備してお取引店の窓口にご依頼ください。
(お亡くなりになられたお客さまの預金口座について、死亡日以降の指定日現在の残高証明書を発行します)

<お手続きに必要なもの>
(1)戸籍謄本または認証文付き法定相続情報一覧図の写し…(お亡くなりになられたことが確認できるもの)
(2)戸籍謄本等…(残高証明書を発行依頼される方が相続権利者であることが確認できる公的書類)
(3)印鑑登録証明書…(残高証明書を発行依頼される方のもの) ※
(4)実印…(残高証明書を発行依頼される方のもの)
(5)手数料…(当行制定用紙1通につき1,100円<消費税込/2019年10月現在>)

※印鑑登録証明書は発行日より6ヵ月以内のものをご用意ください。
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