よくあるご質問

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ID:238
作成日: 2016/05/18

相続預金について死亡日以前の預金取引明細書を請求するには、どうしたらよいですか?

相続権利者の方が、取引異動調査依頼書(相続用)にご記入いただき、次の書類等を準備してお取引店の窓口にご依頼ください。
(発行できる預金取引明細書は、発行日から過去10年以内のものに限ります)

<お手続きに必要なもの>
(1)戸籍謄本または認証文付き法定相続情報一覧図の写し…(お亡くなりになられたことが確認できるもの)
(2)戸籍謄本等…(預金取引明細書を発行依頼される方が相続権利者であることが確認できる公的書類)
(3)印鑑登録証明書…(預金取引明細書を発行依頼される方のもの) ※
(4)実印…(預金取引明細書を発行依頼される方のもの)
(5)手数料…(1回につき550円×明細発行店舗数<消費税込/2019年10月現在>)

※印鑑登録証明書は発行日より6ヵ月以内のものをご用意ください。
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