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口座内の投資信託等は課税口座に自動移管されます。
<ジュニアNISA>①1月1日時点で18歳以上の場合、口座内の投資信託等は課税口座に自動移管されます。
②1月1日時点で18歳未満の場合、口座内の投資信託等は継続管理勘定に自動移管され、1月1日時点で18歳となる前年12月31日まで非課税で保有することができます。なお、継続管理勘定内の投資信託等は1月1日時点で18歳である場合、課税口座に自動移管されます。
※課税口座移管時には、非課税保有期間終了時の時価が取得価額になります。なお、移管後の配当益や売買益等については課税の対象となります。
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