よくあるご質問

文字サイズ
ID:236
作成日: 2016/05/18

預金口座名義人が亡くなりました。どのような手続が必要ですか?

当行における預金の相続手続の一般的な流れは、次のとおりです。
なお、貸金庫やローンの取引をいただいている場合は、お取引店の窓口まで事前にご相談願います。



1.相続のお申し出
・当行からお渡しする「相続に関するお伺い」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。
※お亡くなりになられたお客さま(被相続人)の預金取引は、相続手続が完了するまで停止させていただきますので、自由に出し入れができなくなります。
「相続手続に関してご用意いただく書類等のご案内」をお渡ししますので、必要書類をご準備願います。

2.必要書類のご提出
・ご提出いただいた必要書類を確認後、「相続預金払戻・名義書換依頼書」などの書類(以下「払戻依頼書」といいます)を郵送(または手渡し)いたします。
※ご記入いただく「払戻依頼書」は、通常10営業日以内に郵送(または手渡し)いたします。
・「払戻依頼書」に必要事項のご記入、相続権利者さまのご署名および実印をご捺印のうえ、ご提出いただきます。

3.「払戻依頼書」のご提出
・ご提出いただいた「払戻依頼書」の記入内容を確認後、解約元利金の払戻手続または名義書換手続を行います。
・手続完了後、計算書・通帳等を郵送(または手渡し)いたします。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
ご意見・ご感想、ありがとうございます。

関連するご質問

Now Loading...

Now Loading...

Powered by i-ask