当行における預金の相続手続の一般的な流れは、次のとおりです。
なお、貸金庫やローンの取引をいただいている場合は、お取引店の窓口まで事前にご相談願います。
1.相続のお申し出・当行からお渡しする
「相続に関するお伺い」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。
※お亡くなりになられたお客さま(被相続人)の預金取引は、相続手続が完了するまで停止させていただきますので、自由に出し入れができなくなります。
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「相続手続に関してご用意いただく書類等のご案内」をお渡ししますので、必要書類をご準備願います。
2.必要書類のご提出・ご提出いただいた必要書類を確認後、「相続預金払戻・名義書換依頼書」などの書類(以下「払戻依頼書」といいます)を郵送(または手渡し)いたします。
※ご記入いただく「払戻依頼書」は、通常10営業日以内に郵送(または手渡し)いたします。
・「払戻依頼書」に必要事項のご記入、相続権利者さまのご署名および実印をご捺印のうえ、ご提出いただきます。
3.「払戻依頼書」のご提出・ご提出いただいた「払戻依頼書」の記入内容を確認後、解約元利金の払戻手続または名義書換手続を行います。
・手続完了後、計算書・通帳等を郵送(または手渡し)いたします。