相続権利者の方が、
残高証明依頼書(相続用)にご記入いただき、次の書類等を準備してお取引店の窓口にご依頼ください。
(お亡くなりになられたお客さまの預金口座について、死亡日以降の指定日現在の残高証明書を発行します)
なお定期預金の経過利息計算書が必要な相続権利者の方は、
定期預金経過利息計算書発行依頼書(相続用)にご記入いただき、同様にお取引店の窓口にご依頼ください。
<お手続きに必要なもの>
(1)戸籍謄本または認証文付き法定相続情報一覧図の写し…(お亡くなりになられたことが確認できるもの)
(2)戸籍謄本等…(残高証明書を発行依頼される方が相続権利者であることが確認できる公的書類)
(3)印鑑登録証明書…(残高証明書を発行依頼される方のもの)※
(4)実印…(残高証明書を発行依頼される方のもの)
(5)手数料…残高証明書(当行制定用紙1通につき1,100円<消費税込/2024年9月現在>)
定期預金経過利息計算書(当行制定用紙1通につき2,200円<消費税込/2024年9月現在>)
※印鑑登録証明書は発行日より6ヵ月以内のものをご用意ください。