よくあるご質問

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ID:240
作成日: 2016/05/18

当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのため、相続預金から払戻しすることができますか?

・相続権利者の方については、平成30年7月の民法等の改正(令和元年7月1日施行)等により、遺産分割が終了する前であっても、当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのために一定の範囲内で、相続預金から払戻しを受けることができます。
・遺言相続等のためご利用できない場合などもありますので、詳しい内容につきましては、相続権利者の方がお取引店にご相談ください。

<お手続きに必要なもの>
(1)戸籍謄本または認証文付き法定相続情報一覧図の写し…(被相続人の死亡事実、および相続人全員が確認できるもの)
(2)印鑑登録証明書…(相続預金払戻依頼書(※1)に署名および実印押捺される方のもの(※2))
(3)預金通帳・証書
(4)本人確認書類

(※1) 相続預金払戻依頼書は、上記ご用意いただく書類等を確認のうえでお渡しします。
(※2) 印鑑登録証明書は発行日より6ヵ月以内のものをご用意ください。
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